お客様が、何らかの理由で製品を返品される場合は契約書面(契約内容確認購入伝票)を受け取った日、または契約製品の引き渡しが完了した日のいずれか遅い方から30日を経過するまでは、無条件で契約解除(お買上げ製品の返品)を行うことができます。当社または取次店宛に書面などを発信(消印日付が30日以内)した時から効力が発生します。なお、その際ランクに応じて既に支払い済のオーバーライド等につきましても精算させていただきます。
当社は法定「20日間」のクーリング・オフを、30日間に延長しています。
葉書などによるクーリング・オフ
- お客様が、連鎖販売取引で契約された場合は、契約書面を受け取った日、またはご契約製品の引き渡しが完了した日のいずれか遅い方から30日を経過するまでは、書面などにより無条件で契約解除を行うことができます。その効力は書面などを発信したとき(郵便消印の日付等)から発生します。
ただし、再販売する製品を購入した場合は、その製品の最初の引き渡しを受けた日が、契約書面を受領した日より後であるときは、その製品の引き渡しを受けた日が起算日になります。 - この場合お客様は、①損害賠償および違約金の支払いを請求されることはありません。②すでに引き渡しがされている製品の引き取りに要する費用の支払い義務はありません。③すでに代金もしくは対価の支払いまたは取引料の提示が行われているときは、速やかにその金額の返還を取次店を通して受けることができます。
(当社の解除権)お客様の代金が不払いの場合に行い、その時は未払い代金の請求をさせていただきます。 - クーリング・オフの行為を妨げるために事業者が不実のことを告げたことによりお客様が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、事業者からクリーング・オフ妨害解消のための書面などが交付され、その内容について説明を受けた日から30日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
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ウエブサイト(専用フォーム)からのクーリング・オフ
下記の専用フォームから、クーリング・オフを行うことができます。
必要事項をご入力の上「確認」ボタンを押し、記載事項を確認後、「この内容で送信」ボタンを押してください。